なお、対象となるのは原則平成30年4月1日以降、新たに入院された患者様となります。また、厚生労働省で指定された一部の病気につきましては、現在と同様に『出来高払い方式』となります。
DPCに関するよくあるご質問
DPCってどういう意味ですか
DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。これは、日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当たりの包括診療費を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括分と医師などによる専門的な技術を要する項目(手術など)を従来の出来高計算で評価し、それらを合計して医療費を計算します。この新しい計算方式をDPCと呼びます。
出来高払いと比べて、入院診療費は高くなるのでしょうか
DPCでは入院している間の病名や診療内容によって、1日当たりの診療費が決まるため、出来高払いと比べて、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
また、病院の機能によって厚生労働省が定めた係数もあるため、同一の傷病で治療を行った場合でも、病院によって入院医療費が若干異なることがあります。
DPCの対象となる病気でも出来高払いで計算してもらえるのでしょうか
厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる傷病は出来高払いでの計算はできません。
入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのでしょうか
診断群分類は、1回の入院で1つだけと定められています。しかし、診療の結果によっては診断群分類が変わる可能性もあります。
このような場合は、診断群分類が最終的に確定した時点で入院初日から入院診療費の再計算を行います。 暦月をまたがって入院されている場合には、後月の請求の際に入院診療費の差額を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。
一部負担金の取扱いはどうなるのでしょうか
医療費の一部負担金の支払い方法に関しては、これまでと変わりません。患者様が加入されている保険の負担割合に応じてお支払いいただきます。
高額療養費や公費の取扱いはどうなるのでしょうか
高額医療費制度や公費の取扱いに関しては、これまでと変わりません。
食事の料金もこの料金に含まれるのでしょうか
食事の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。
DPC対象病院になると診療の内容が変わるのでしょうか
当院での医療及び診療方針は今までと変わりなく、入院中の治療として必要と判断される診療行為は従来どおり行ってまいりますが、DPC対象病院として主治医の判断(緊急度等)により、必ずしも入院中に行わなくてもよいと判断した診療行為については、退院後に外来受診していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
また、入院日数短縮のため外来で実施できる検査等は入院前後に実施していただくこともありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
早く退院させられる事はありませんか
入院 ・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。 医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いする事はありません。